2014.11.05 のニュース
再生エネ発電の注意喚起 認定と連系承認が必要
資源エネ庁は、固定価格買取制度を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う
に当たって次の点に注意するよう喚起を促している。
【認定だけでなく、連系承諾が必要】
①固定価格買取制度を利用する場合、経産大臣の認定と電力会社からの連系承
諾、を得ることが必要である。
②認定は、認定基準に基づいてを審査するが、系統への接続の可否はも電力会社が安定供給上の観点等から判断する。
③現在、電力会社4社の管内で、接続申込みが急増した結果、安定供給上の支障が生じるおそれがあるとして、接続申込みへの回答を保留している。
④今後、認定申請を行う場合は、事業計画段階から、電力会社に接続の可能性に
っいて相談すること。
【条件付き認定は、最大360日で失効】
①26年度に申請された50kW以上の太陽光発電は、認定日の翌日から180日以内に、場所・設備の証拠書類を提出しなければ、認定が失効する。
②電力会社による連系承諾がなされない理由で、場所・設備の確保が遅れた場
合には、最大で180日の期限延長が認められる。
③その期限を越えても、証拠書類が提出されなければ、その認定は失効する。
④このルールは、調達価格を適切に付与する観点で導入したものであり、接続できないリスクを負ってまで、場所と設備の確保を強いるものではない。このため、期限内に、接続リスクの低い形で、場所と設備の確保が行えるよう、事前に電力会社と相談を行なった上で、認定申請を行うこと。