日刊ニュース

2012.09.18 のニュース

改正備蓄法をアピールしよう

最近、石油組合と自治体などとの間で締結が増加している災害時供給協定で、一部の協定が平時の官公需調達においても地元の組合員に配慮し始めたことを紹介した。組合員のネットワークやSS事業者そのものが経営を維持しなければ、いくら災害時協定を結んでも意味がない。このことが理解されはじめたのであり、さらに全国に普及することを期待したい。
 一方で8月29日に国会で改正備蓄法が成立した。これも石油組合や組合員の災害時対応を後押しする重要な要素となる。改正備蓄法は東日本大震災を教訓に、災害時における石油の供給不足に対処するための体制を法的に整備したものである。災害が発生し国内の特定の地域への石油の供給が途絶えた際に、備蓄を放出できるようにした。さらにはこうした事態に備え、元売に対し、地域ごとに迅速かつ的確に石油製品需要に対応できる共同体制を構築するよう義務付けた。
 こうした製油所・油槽所段階での義務付けに加え、地域ごとの供給についても中核SSを定め、自家発電設備の設置や地下タンクの大型化、通信設備の整備などを予算支援することとなり、すでにその取り組みは始まっている。
 特筆すべきはこの改正法の中で、石油販売業者が組織する団体、つまり石油組合を法に基づく地域需給状況の情報収集体系の中に組み入れたことである。
 昨年の大震災で実際に石油組合が燃料供給における情報の拠点となったことから、こうした法体系に組み入れられたものだ。こうした役割を担うべく石油組合が法律の中に明記されたのは初めてである。
 災害時の石油供給体制や情報収集において、石油組合が重要な役割を果たすことが法律に明記されたということは、警察や消防などの緊急車両、さらには病院などの重要施設を抱える地方自治体や公共団体などが、地元の石油組合と日頃から十分な連携を取ることが、これまで以上に必要となるということだ。
 今後、自治体などとの間で結ぶ災害時供給協定の締結や、官公需適格組合制度に基づく官公需の組合受注などに際し、石油組合がこの改正備蓄法において、このような重要な役割を担うよう位置付けられたことを、相手方に十分に説明し理解を得ることが必要となる。

提供元:全国石油商業組合連合会
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