2014.11.26 のニュース
圧縮水素スタンドの技術基準を改正 液化水素貯槽を使用したスタンドの整備が促進
経済産業省は、燃料電池自動車及び圧縮水素スタンドの本格的な普及に向け、圧縮水素スタンドに、液化水素貯槽、付属冷凍設備及び複合材料を使用した蓄圧器の設置に対応するため、高圧ガス保安法の省令(一般高圧ガス保安規則)等を改正した。この改正により、今後、液化水素貯槽を使用した圧縮水素スタンドの整備が促進されることが期待されている。
燃料電池自動車の本格的な普及に向け、平成25年6月14日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、圧縮水素スタンドに係る技術基準の改正等が進められている。
今般、圧縮水素スタンドにおける液化水素貯槽の設置、付属冷凍設備(プレクール設備)の設置、複合材料を使用した蓄圧器の設置に関する技術基準等について、専門家からなる技術検討委員会(事務局一高圧ガス保安協会)、産業構造審議会保安分科会高圧ガス小委員会での検討を踏まえ、一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則等を改正した。
その改正の主な内容は、①液化水素貯槽の設置については、現在、圧縮水素スタンドでは原料ガスとして圧縮水素を用いているが、輸送・貯蔵の効率を上げるため、液化水素を使用したいという要望かあり、この現場の要望を受け、液化水素の貯槽に関する技術基準
として、液化水素の特徴を踏まえた技術基準や安全対策を設けることにより、圧縮水素スタンドに液化水素貯槽を設置することが可能となる。
②付属冷凍設備(プレクール設備)の設置については、燃料電池自動車において、水素の急速・高圧充填が求められているが、この際、断熱圧縮による水素の温度上昇を抑制するため、付属冷凍設備(プレクール設備)により冷却することで、高効率な充填が可能となるが、公共施設等に対して一定の距離を確保しなければならず、都市部の限られた敷地ではその距離の確保が困難となる可能性がある。そのため、一定の条件を満たす付属冷蔵設備については、設備距離の確保を不要とする。
③複合材料を使用した蓄圧器の設置については、圧縮水素スタンドにおいて、水素を高圧で保持するためには、蓄圧器が必要となるが、その材料として鋼か非鉄金属を用いることが技術基準に定められており、水素に対する耐性を持った繊維強化フラスチックを使用した蓄圧器について、輻射熱、紫外線及び雨水等による劣化を防止する措置等の技術基準を設け、複合材料を使用した蓄圧器の設置を可能とする、など各方面にわたって技術基準などの改正が進められている。