2017.01.19 のニュース
今年こそ厳正な対処を
この欄で何度も紹介しているように、公正取引委員会が2009年に示した「ガソリン不当廉売ガイドライン」の中に、「過去に注意を受けてもなお再び注意を受けるような事業者に対しては事案に応じて①責任者を招致したうえで直接注意を行うほか、②周辺の販売業者に対する影響が大きいと考えられる場合には、簡潔迅速な処理によるのではなく厳正に対処する」と明記された。
(提供元:ぜんせき)
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