日刊ニュース

2015.04.01 のニュース

愛媛県議会意見書の意義 

本紙25日付で紹介しているが、愛媛石商の顧問を務める4人の県議が愛媛県議会に提出していた「国や地方公共団体の燃料調達における地域中小石油販売業者に対する配慮を求める意見書」が、先ごろ全会一致で採択された。今後、県議会決議として国に提出する。
 同石商役員と顧問県議が協議を重ねる中で意見書提出が決まった。具体的には、①国が官公需法に基づき閣議決定する「中小事業者に関する国等の契約の基本方針」において、国または地方公共団体との間で災害協定などを締結した中小石油販売業者に対する受注機会の確保・増大に努めるといった方針を明記すること②地方公共団体においても、国等と同様の配慮が行われるよう、地方公共団体に対して強く要請すること、の2点である。
 国の官公需に関する基本方針に、燃料の災害時協定を締結した国や地方公共団体は、平時からその締結先からの優先調達に配慮すること、と明記することについては、昨年秋、自民党の石油流通問題議員連盟が宮沢洋一経済産業大臣に正式に申し入れた。11月には同議連のメンバー議員が国会でも質問し、宮沢大臣は「是非、基本方針に明記したい」との回答を得た。別掲のように先週27日には再び国会でこの問題が取り上げられ、経産省として基本方針に盛り込む方針が示された。
 東日本大震災を機に緊急車両や病院などの公共施設での燃料確保の重要さが認識されたことから、地方公共団体と地元の石油組合との間で災害時協定を締結するケースが急増している。国の方針にこうした考え方が盛り込まれれば、災害時に実効性のある対応が可能になるため、ぜひとも進めていかなければならない。
 しかし、問題はその国の方針を地方公共団体が受け入れなければならないということだ。この国の方針は義務付けではないため、国が強く呼びかけても地方公共団体が応じなければ意味がない。
 愛媛県議会がこうした意見書を国に提出することの意義はそこにある。国は今後、愛媛県にも要請を行うことになるが、同県議会がこの意味を理解し、推奨しているのであるから、同県が平時の燃料調達においてこの方針を受け入れることは不可欠といえよう。そういう意味で、顧問県議団を通じて県議会決議を得た愛媛石商と同油政連の活動は全国的に注目されるものだ。

提供元:全国石油商業組合連合会
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